高齢者虐待防止法に関するQA

高齢者虐待防止法における「養護者による高齢者虐待」とはどのように定義されていますか?
1 高齢者虐待防止法では「養護者による虐待」を次のような行為であると定義づけています(高齢者虐待防止法2条4項)。 一  養護者がその養護する高齢者について行う次に掲げる行為 イ 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること(身体的虐待)。 ロ 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人によるイ、ハ又はニに掲げる行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること(ネグレクト)。 ハ 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと(心理的虐待)。 ニ 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること(性的虐待)。 二  養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること(経済的虐待)。 2 本法では,同居人による虐待自体は高齢者虐待として規定していないが,それでは高齢者虐待の防止という法の趣旨に反することとなります。 したがって,市町村としては同居人による虐待であったとしても高齢者虐待として事案に関与してゆくべきであると考えられます。 3 また,経済的な虐待については,養護者のみならず,(養護者ではなくても)高齢者の親族についても虐待の主体として規定されています。 もっとも,ここでも,高齢者に群がる悪質な業者などについては高齢者虐待の主体としては規定されておらず,この点でもやや不備があるといえそうです。
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