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介護療養型医療施設とは何ですか?
介護保険法107条等に定められた施設で、原則として65歳以上の療養病床等をもつ病院又は診療所の介護保険適用部分に入院する要介護者に対し、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話、機能訓練その他必要な医療を行うことを目的とする施設です。 入所期間は、療養の必要性との関係で各施設の判断によるところが大きく、3ヵ月ぐらいから特に期間を定めていないところまで様々です。 本来、医療を必要とする要介護者が入所する施設なのですが、医療や看護を必要としない入所者が利用している実態があり、また、医療保険型療養病床と機能が似ていることなどの理由により、平成23年度末までに介護療養型医療施設を全廃する方針でしたが、受け皿の整備が整わないこともあり、平成30年度まで廃止期限が延長されました。
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