任意後見契約に関するQA

任意後見人と任意後見監督人,家庭裁判所の関係はどのようになっていますか?
1 法定後見制度では,家庭裁判所が成年後見人等を直接監督していますが,任意後見制度では,家庭裁判所が,任意後見人を直接監督することは無く,任意後見監督人を通じて間接的に監督することになります。 家庭裁判所が,職権で,任意後見人を解任することはできず,任意後見監督人らからの請求に基づいて解任できるにとどまります(任意後見契約法8条)。 2 家庭裁判所は,任意後見監督人に対して,任意後見人の事務に関し,定期的に(通常1年に1回ですが,いつでも報告を求めることはできます)報告を求めて,任意後見人の事務や本人の財産状況等についての調査を命じることができます(任意後見契約法7条3項)。 なお,家庭裁判所は,任意後見監督人については,職権で解任することができます(任意後見契約法7条4項,民法846条)。 3 任意後見監督人は,任意後見人に対し,いつでも,事務の監督を行い,報告を求めることができます(任意後見契約法7条1項)。 通常,任意後見契約には,任意後見監督人に対する定期的な報告の時期,間隔が記載されていますが,これにとらわれず,任意後見監督人はいつでも事務の報告を求めて本人の財産状況等を調査することができます。
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