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任意後見契約に関するQA
任意後見契約が発効するための本人の精神の状態である「精神上の障害により判断能力が不十分な状況」とはどのような状態をいいますか?
任意後見契約法2条1号に規定されている「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況」とは、民法15条1項の補助開始の要件と同じであり、補助程度の判断能力の低下が認められれば、任意後見契約の発効を認めて差し支えない程度に本人の判断能力が低下したものといえることになります。 補助のレベルがどの程度かといえば、それはさまざまではありますが、私の経験上では、日常に買い物もできるし会話も成り立つ方がほとんどです。少し短期記憶が無くなってきたかなという程度で、医師の診断により「財産の管理に人の手助けが必要」と診断されていれば補助になっているというのが実感です。
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