任意後見契約に関するQA

任意後見契約は、いつ発効するのですか?
任意後見契約は、公証役場で書面を作成し締結しただけでは効力を生じません。 本人が精神上の障害により判断能力が不十分な状況になったときに、本人、配偶者、4親等内の親族、任意後見受任者(任意後見人として予定されている人)からの申立てに基づき、家庭裁判所が任意後見監督人の選任の審判をした時に任意後見契約は発効します。
【法律相談QA】 法律相談の時間の目安はどのくらいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


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