任意後見契約に関するQA

任意後見契約は書面でしなければなりませんか?
任意後見契約は書面、特に、公正証書によって締結しなければならないと法律で定められています。 公正証書は、国が任命した公証人によって作成される書面です。 任意後見契約が公正証書で締結しなければならないとされたのは、任意後見契約が本人の判断能力が衰えた後にその財産の管理を他人に委ねるという重要な契約になりり任意後見契約が締結されると法定後見に優先するという重大な効果を伴うことから、本人に契約を締結する判断能力が備わっているのかを公証人がきちんと確認する必要があるためです。 また、公正証書を作成しておくことにより、契約書の改ざんなどを防止し、後々の紛争を防ぐという意味もあります。 任意後見契約を締結するためには、公証役場に出向いて手続をすることもあれば、公証人が自宅等に出張してくれる場合もありますので、最寄りの公証役場にお尋ねになるとよいでしょう。 最寄りの公証役場はこちらです。 最寄りの公証役場
【法律相談QA】 法律相談の時間の目安はどのくらいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


タイトル
メールアドレス
お名前 (全角)
お問い合わせ内容
個人情報規約 個人情報規約はこちら
(注)このフォームは簡易お問い合せフォームです。一般的,簡単なご相談であればメールでご回答差し上げます(無料)。 「相談フォーム」もご利用ください。