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任意後見契約に関するQA
任意後見人となるのに資格は必要ですか?
下記の不適格事由に該当しなければ、特に資格や条件は必要ありません。 親族が任意後見人となる場合もあれば、弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門家が任意後見人として指定され、任意後見契約を締結することもあります。 逆に言えば、任意後見人には自分の財産管理を委ねるわけで、その任意後見人には特に公的な資格は必要ないわけですから、信頼のおける人を任意後見人して指定しておかなければなりません。 (不適格事由 任意後見契約に関する法律4条1項、民法847条) @未成年者 A破産して復権していない者 B成年後見人等を解任されたことがある者 C本人に対して訴訟をしたことがある者、又はその配偶者、直系血族 なお,本人との間の訴訟状態の作出と後見人としての欠格事由について下記も参考にしてください。
http://www.egidaisuke.com/legal_info/cat01/q3_06.php
D行方不明者 E不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者
【法律相談QA】
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メールで相談することはできますか?
法律相談の料金はいくらですか?
費用が幾らくらいかかるのか不安です
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