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任意後見契約に関するQA
任意後見契約を締結できるのはどのような人ですか?
特に年齢制限はなく、未成年者であっても締結することはできます。ただ、未成年者の場合は、親権者が代理して契約するか、親権者の同意を得たうえで未成年者本人が締結する必要があります。未成年の子に軽度の知的障害などがあるような場合に、子を委任者とする任意後見契約を締結したいという場合にどのような形式で任意後見契約を結ぶかということが問題になります。 ただ、任意後見契約も契約ですので、契約の内容を理解するための能力(意思能力)が必要になります。 法定後見類型で言えば補助程度の意思能力があれば任意後見契約を有効に締結することができるものと考えられていますが、ケースバイケースの判断になります。任意後見契約は、本人の財産管理権を巡る道具として利用されることもあるため、既に意思能力が衰えた本人に任意後見契約を締結させるという悪用事例もあることから、契約時の意思能力が問題にされることもあります。
【法律相談QA】
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メールで相談することはできますか?
法律相談の料金はいくらですか?
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