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財産管理契約QA
財産管理契約は、公正証書により契約するのですか?
任意後見契約と異なり、財産管理契約について「公正証書で契約しなければならない」という法律の規定はありませんので、必ず公正証書で契約する必要はありません。 公正証書で契約することの一つの理由としては契約内容を明確化するということがありますが、「ゆとり〜な」を利用して財産管理契約を締結する場合には、契約締結の段階においても弁護士会の委員会によるチェックがあることから、改めて公正証書で契約するということは少ないようです。 勿論、公正証書を利用して財産管理契約を締結することもでき、公証役場には所定の書式も用意されていますので、お尋ねになってみるとよいでしょう。
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