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民事訴訟手続に関するQA
A社に対する100万円の過払金とB社に対する過払金50万円(A社もB社も本店は同じ所在地にあります)を一つの訴状で地方裁判所に審理してもらうことは出来ますか?
1 A社に対する訴訟とB社に対する訴訟をそれぞれ別々に訴訟提起した場合には,各請求は140万円未満ですので簡裁の管轄となります。 そこで,A社とB社の訴訟を一つにして(共同訴訟),請求額を合算すると140万円以上になるので地裁の管轄であるとして,地裁に管轄権が認められるかが問題になります。 2 この点について,最高裁は,消費者金融会社に対する過払金訴訟は,共同訴訟として一つの訴えを提起することができ,その場合,訴額の算定は各過払い金を合算して算定すればよい(民訴法9条1項)として,お尋ねのようなケースについて地裁に管轄権があると判断しました(最高裁平成23年5月18日ほか)。 したがって,被告となる各消費者金融会社の土地管轄が共通している限り,同一の地裁の管轄となるということができます。 3 この点,民訴法7本文条と9条1項は,共に「一の訴えで数個の請求をする場合」について規定しており,7条但書は38条前段に限って適用されるとあるので,訴額を合算することにらついて規定した9条についても同様ではないかという裁判例もありましたが,上記のとおり最高裁によって否定されています。 7条は土地管轄について規定したもの,9条はあくまでも事物管轄(地裁か簡裁か)を規定したものと考えられています。 【民事訴訟法】 (併合請求における管轄) 第7条 一の訴えで数個の請求をする場合には、第4条から前条まで(第6条第3項を除く。)の規定により一の請求について管轄権を有する裁判所にその訴えを提起することができる。ただし、数人からの又は数人に対する訴えについては、第38条前段に定める場合に限る。 (併合請求の場合の価額の算定) 第9条 一の訴えで数個の請求をする場合には、その価額を合算したものを訴訟の目的の価額とする。ただし、その訴えで主張する利益が各請求について共通である場合におけるその各請求については、この限りでない。 (共同訴訟の要件) 第38条 訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときも、同様とする。
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