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民事訴訟手続に関するQA
簡易裁判所に訴訟提起したところ,「地方裁判所に移送する」とされました。これはどういうことですか?
1 簡易裁判所は,訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求についての裁判管轄権を有しており,140万円以上の訴額の訴訟については地方裁判所の管轄となります(裁判所法33条1項1号)。 2 訴え提起の時を基準として,管轄権は定められますので,簡易裁判所に提起した訴訟の訴額が140万円以上であった場合には,管轄権のある地方裁判所に移送されるということになります(民事訴訟法16条 管轄違いによる移送)。 3 また,簡易裁判所は,訴訟がその管轄に属する場合においても,相当と認めるときは,申立てにより又は職権で,訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができるとされています(民訴法18条 裁量的移送)。 4 また,訴訟がその管轄に属する場合においても,当事者の申立て及び相手方の同意があるときは,訴訟の全部又は一部を申立てに係る地方裁判所に移送しなければならないとされています(民訴法19条1項本文 必要的移送)。 ただし,移送により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときはこの限りではないとされます。
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