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家事事件手続についてのQA
婚姻費用分担を命じる審判が出ましたが相手方が即時抗告しました。この場合でも,強制執行することはできるのでしょうか?
1 家事事件手続法では審判に対する即時抗告は,原則として執行停止の効力を有します(法74条2項但書,5項)。 婚姻費用分担を命じる審判もこの規定の適用を受けますので,高裁での即時抗告審理期間中は強制執行することができません。 2 家事事件手続法に基づく許可抗告,特別抗告については執行停止の効力がありませんので(法95条1項本文,98条1項),婚姻費用の支払いを命じる高裁の判断が出た後は強制執行することができます。 この場合に,相手方が強制執行を停止してもらうためには,別途強制執行停止等の申立てをしてその旨の命令を得る必要があります(法95条1項但書,98条1項,104条1項,111条1項,113条3項)。 3 上記のとおり,家事事件手続法に基づく審判については即時抗告がなされると,その審理期間中は,一般的に強制執行することができませんが,審判前の保全処分を命じる審判については即時抗告があったとしても執行停止の効力はないとされていることから(法109条2項),婚姻費用の支払等を迅速に受けたい場合には審判前の保全処分による審判を受けておくことを検討すべきであるということになります。
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