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家事事件手続についてのQA
家事事件手続法において,高等裁判所でも家事調停を行うことができるようになったのですか?
1 従来,家庭裁判所の決定に対する抗告事件が高等裁判所に係属した場合,高裁には家事調停を行う権限がなく,家事調停によって事件を解決するためには改めて家裁の調停に付さなければなりませんでした。 2 しかし,高裁で家事調停を行うことができれば便利であることから,家事事件手続法は高裁は事件を調停に付した上で,その家事調停事件を自ら処理することができるものとしました(家事事件手続法274条)。 高裁が家事調停を行う場合,当該高裁の裁判官の中から指定された裁判官1名及び家事調停委員2人以上で組織する調停委員会が家事調停を行います(家手法274条4項)。合議体である高裁が家事調停を行う場合,受命裁判官に調停を行わせることができます。 或いは,相当と認めるときは,調停委員会を組織することなく,合議体である高裁が,自ら調停を行うこともできます(但し,当事者の申立があるときは,@の方法で調停を行わなければなりません 家手法274条5項,247条1項但書及び2項)。
【関連QA】
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【法律相談QA】
法律相談の時間の目安はどのくらいですか?
メールで相談することはできますか?
法律相談の料金はいくらですか?
費用が幾らくらいかかるのか不安です
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