家事事件手続についてのQA

家事事件手続法において,家事調停事件記録の閲覧謄写についてどのように規定されていますか?
家事調停事件は,当事者の自主的な話し合いのための手続であることから,裁判所の判断作用を伴う審判事件と比べて,当事者に手続保障すべき要請はそれほど高くありません。 そこで,法254条3項は,当事者からの請求であっても,「相当と認めるとき」に限って記録の閲覧等を認めることとし,従来からの家事審判規則と同様の枠組みとしました。 家事事件手続法254条3項 家庭裁判所は、当事者又は利害関係を疎明した第三者から前二項の規定による許可の申立てがあった場合(第六項に規定する場合を除く。)において、相当と認めるときは、これを許可することができる。
【関連QA】
家事事件手続法において,事件記録の閲覧謄写についてどのように規定されていますか? 家事事件手続法において,家事審判事件記録の閲覧謄写についてどのように規定されていますか? 新たに、裁判所まで出向かなくても電話会議システムにより家事事件の手続が進められるようになったのですか? 【法律相談QA】 法律相談の時間の目安はどのくらいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


タイトル
メールアドレス
お名前 (全角)
お問い合わせ内容
個人情報規約 個人情報規約はこちら
(注)このフォームは簡易お問い合せフォームです。一般的,簡単なご相談であればメールでご回答差し上げます(無料)。 相談フォームもご利用ください。