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家事事件手続についてのQA
家事事件手続法において,家事調停事件記録の閲覧謄写についてどのように規定されていますか?
家事調停事件は,当事者の自主的な話し合いのための手続であることから,裁判所の判断作用を伴う審判事件と比べて,当事者に手続保障すべき要請はそれほど高くありません。 そこで,法254条3項は,当事者からの請求であっても,「相当と認めるとき」に限って記録の閲覧等を認めることとし,従来からの家事審判規則と同様の枠組みとしました。 家事事件手続法254条3項 家庭裁判所は、当事者又は利害関係を疎明した第三者から前二項の規定による許可の申立てがあった場合(第六項に規定する場合を除く。)において、相当と認めるときは、これを許可することができる。
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