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家事事件手続についてのQA
家事事件手続法において,事件記録の閲覧謄写についてどのように規定されていますか?
1 平成25年1月から家事事件手続法が施行されることになっていますが,事件記録の閲覧謄写についても従来の家事審判法よりも詳しい規定が新たに設けられています。 従来の家事審判法,家事審判規則においては,家事審判手続と家事調停の手続の区別や,当事者からの請求か利害関係人からの請求かということを区別することなく,裁判所が相当と認めるときに記録の閲覧等を許可するものとされていました(家事審判法規則12条)。 2 しかし,家事事件手続法では,事件記録の閲覧謄写について,事件類型ごとにまた請求者の性質ごとに区別して規律することとしています。
【関連QA】
家事事件手続法において,家事審判事件記録の閲覧謄写についてどのように規定されていますか?
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新たに、裁判所まで出向かなくても電話会議システムにより家事事件の手続が進められるようになったのですか?
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