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裁判所から支払督促という書類が届きました。どのように対応すべきでしょうか?
1 支払督促は,債権者から提出された申立書(書面)のみの審査で,請求に理由がある限り,債務者の言い分を聴くことなく,支払督促が発付されます(民訴法386条1項)。 2 支払督促に記載された請求の原因に心当たりがないとか争う言い分があるなどの場合に,債務者は,支払督促又は仮執行宣言が付された支払督促に対して異議を申し立てることが出来ます(民訴法386条2項,393条)。 なお,債務者が申し立てることが出来る異議には,支払督促が発付された後仮執行宣言がされる前の異議と仮執行宣言がされた後の異議の二つがありますが,強制執行手続を阻止することが出来る効力をもつのは,仮執行宣言がされる前になした異議のみです。 3 仮執行宣言前の異議 仮執行宣言がされる前にした異議は,異議の限度で,支払督促の効力を失わせます(民訴法390条)。 異議の限度でというのは,例えば1000万円の支払督促のうち500万円の部分についてのみ異議を申し立てた場合,その500万円の部分についてのみ効力が失われるということです。 債務者から異議が出されると,当然に,通常訴訟に移行します。訴訟額に応じて,支払督促を申し立てた簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に,支払督促の申立のあった時から訴えの提起があったものとみなされます(民訴法395条)。 4 仮執行宣言後の異議 支払督促が債務者に送達されてから2週間以内に督促異議(3の仮執行宣言前の異議のこと)がされないときは,債権者の申立てにより,支払督促に仮執行宣言が付されます。 仮執行宣言が付された支払督促に対しても異議を申し立てることが出来ます(仮執行宣言後の異議 民訴法393条)。 仮執行宣言付の支払督促も改めて債務者に対し送達されますが,異議が出せる期間は,送達後2週間以内と決められています。 ただ,この仮執行宣言後の異議は,通常訴訟に移行させる法的効果はありますが,強制執行を止めることはできません。強制執行を止めるためには,異議と共に強制執行停止の申立(民訴法403条1項3号)をする必要があります。 5 お尋ねのケースでは,「支払督促という書類が届いた」ということですが,それが仮執行宣言の付いたものなのかどうかで,異議を出す効果が異なります。また,異議を出せる期間も決まっていますので,裁判所に異議を出せるかどうか確認すべきでしょう。 なお,異議は電話で伝えることはできず,異議の意思を記載したファクシミリの送付も認められておらず,書面を支払督促を発布した書記官宛てに提出するのが普通です。 また,仮に,支払督促に記載された請求金額や請求の原因について争いがなかったとしても,分割にして欲しいなどの希望がある場合には,とりあえず異議を出して,通常訴訟に移行してもらい,裁判所で話し合いを求めるということもよくなされていることです。
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