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内容証明の作成を依頼した場合の費用の目安はどのようになりますか?
内容証明の作成については,弁護士名義で作成する場合と依頼人名義の内容証明を作成する場合があります。 1 弁護士名義の内容証明を作成する場合 この場合,弁護士が代理人として相手方に内容証明を送付することになりますので,必然的にその後の交渉も弁護士に依頼されることになります。 この場合,請求金額等の経済的利益によって算出することが原則となりますので,例えば1000万円の請求をする場合には61万9500円(消費税込)が着手金の原則となりますが,内容証明を送付してみないと相手方の出方などが分からないこともあるため,請求金額に関わらず,5万円から10万円(消費税別)程度の範囲内でお請けするということが多いです。 5万円から20万円というのもずいぶんと幅がある金額ですが,事案の性質によって労力の度合いが異なるため,依頼者と相談させて頂きながら決めています。 よくあるのは,「とりあえず内容証明を出してみて,相手方からの反論もなくそれで終わる場合にはそれでよし」というパターンです。ストーカー行為の中止を求めたり,法外の金額を請求してきた悪質業者などに対して「一切支払わない」という意思を示して,それで相手方が引っ込めばそれでよしとするという件です(内容証明を出してそれで終わりというのは多いパターンです)。 このような場合には内容証明郵便の作成と送付で3万円のみ頂き,その後特に何もなければそれで終わりです。残念ながら,相手方から反応があり交渉になったり,調停等の法的手続きに移行するという場合には費用を別途協議します。 こういうケースについても,「弁護士に費用払うのはもったいないから自分でやる」「弁護士以外のもっと費用の安い職種に依頼する」というのはそれはそれで一つの判断です。ただ,「弁護士からの内容証明だからこそ相手方が引っ込む」という効果もありますから,単純な費用の高低だけで考えるかどうかは思案のしどころでしょう。 紛争の度合いが高く,最初から交渉や法的手続きとなることが必至というパターンもあります。また,内容証明を出す前提として,相手方の素性や資産などの調査をしたりしなければならないということもあります。 そのような場合には,単に内容証明を作って出すというだけの費用ではなく,調査や交渉を含めた費用を提示させて頂くことがあり,それが先ほどの5万円から10万円という費用の幅の意味になります。 報酬基準第17条の「調停事件及び示談交渉事件」を参照ください。
http://www.egidaisuke.com/leagl_fee/p_standard_03.php
なお,交渉で決着がつかずに,訴訟などの法的な手続に移行した場合には,交渉費用として頂いた着手金に加えて別途着手金が発生します。 2 依頼人名義の内容証明を作成する場合 この場合,内容証明を送付するのはあくまでも依頼者であり,弁護士は表に出てこないことになります。 ただ,内容証明の作成については,法律関係や事実関係の調査をした上で誤りのないものを作成することになりますので,法律関係調査として5万円(減額した場合 消費税別)からお請けしています。 内容が複雑であったり複数の打合せが必要である場合には,増額をお願いしています。 なお,この場合,法律相談費用は,法律関係調査の費用の中に含まれるものとし,別途法律相談費用は頂いておりません。法律相談料を頂いた後で,同一の件手内容証明作成のご依頼がされた場 合には,以前に頂いた法律相談料を,内容証明作成(法律関係調査)の費用に充当させて頂きます。 報酬基準第37条(2)の「法律関係調査(事実関係調査を含む)」を参照ください。
http://www.egidaisuke.com/leagl_fee/p_standard_04.php
また,下記の簡易見積りもご利用ください。
【法律相談QA】
弁護士から内容証明が届いてしまいました。どうしたらよいでしょうか?
内容証明を出したいのですが,どうしたらよいでしょうか?
法律相談の時間の目安はどのくらいですか?
法律相談を予約したい場合はどうすればよいですか?
相談をお願いしたいと思いますが,専門用語ばかりで難しいことを言われないか不安です。
法律相談の料金はいくらですか?
費用が幾らくらいかかるのか不安です
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