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弁護士に依頼すればどのような内容証明でも出してもらえますか?
法律の素人の方が作成したり,行政書士が「書面作成代理人」という肩書で作成した内容証明を拝見することがあります。 すべてがすべてではありませんが,ひたすら自分の感情や気持ちが書き連ねられていて,最後に「慰謝料として金1億円を請求します」というようなことがドンと書かれていたりすることがあります。 内容証明は,単なるお手紙ではありません。 法律的に重要なこと,書くべきことを記載し,書くべきでないこと(この中には,「少なくとも現時点では書くべきでないこと」が含まれます)を的確に選別し,自らの要求を精確に求めて,かつ,相手方に付け入るすきを与えないという戦略的な思考が必要になるものです。 また,内容証明を出す時期についても検討が必要になることがあります。出したいときに出すというものではありません。 また,弁護士が代理人して内容証明を出す場合には,弁護士は法律専門家として,自らの名前を相手方に伝え,今後の責任をもつという意思を示すことになりますから,法律的に無理なこと,通らないことについては内容証明に記載することは出来ません。 内容証明に落とし込みたいご希望をお聞きした上で,その内容が法律専門家として自らの名前は記載できないものであるときは,依頼をお断りするということになります。
【関連QA】
事業所のパソコンで使用しているソフトが「海賊版」であり著作権を侵害しているとの弁護士からの内容証明が来ましたがどうすればよいですか?
【法律相談QA】
どんな場合に内容証明を利用するのですか?
内容証明の作成を依頼した場合の費用の目安はどのようになりますか?
法律相談を予約したい場合はどうすればよいですか?
法律相談の時間の目安はどのくらいですか?
メールで相談することはできますか?
法律相談の料金はいくらですか?
費用が幾らくらいかかるのか不安です
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