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どんな場合に内容証明郵便を利用するのですか?
内容証明に記載された意思表示が相手方に到達することが法的な要件になっている場合には必ず内容証明郵便で出しています。たとえば、賃貸借契約の解除をするという場合、解除の意思表示が相手方に到達することが必要になりますので、きちんと内容証明で出しておくことが必要になります。また、お互いに債権を持ち合っているという場合に、相殺をするという場合にも、相殺の意思表示が相手方に到達することが必要ですので、この場合にも内容証明郵便を用います。 また、相手方が嫌がらせで電話をかけてきたり、自宅を訪問しているような場合や配偶者間暴力(DV)やストーカーなどのケースのような場合に、相手方の行為をけん制し、警告を与えるために内容証明郵便を利用することも多いです。 DVやストーカーのようなケースではない普通の事案であっても、弁護士の場合には、内容証明郵便により、相手方に弁護士が代理人として介入したことを確実に知らせ、依頼者本人に対する直接の連絡せず弁護士に連絡するように求めることも多いです。
【法律相談QA】
弁護士に依頼すればどのような内容証明でも出してもらえますか?
法律相談を予約したい場合はどうすればよいですか?
法律相談の時間の目安はどのくらいですか?
メールで相談することはできますか?
法律相談の料金はいくらですか?
費用が幾らくらいかかるのか不安です
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